業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります(長野労働局)

投稿日:2022年07月04日

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
特に、症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合 も保険給付の対象となります。
・療養補償給付
医師により療養が必要と認められる以下の場合については、本感染症の罹患後症状として、療養補償給付の対象となる。
ア 診療の手引きに記載されている症状に対する療養(感染後ある程度期間を経過してから出現した症状も含む)
イ 上記アの症状以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養
ウ 本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養
労災給付にかかる詳細については、労働局及び労働基準監督署にお尋ねください。

(参考)
新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(厚生労働省)
業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります


令和3年 職場における熱中症の発生状況(確定値)等及び令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の重点取組期間中に実施すべき事項の徹底等について(長野労働局)

投稿日:2022年06月30日

長野労働局長から、令和3年 職場における熱中症の発生状況(確定値)等及び令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の重点取組期間中に実施すべき事項の徹底等について周知依頼がありました。
これから熱中症が多く発生しやすい時期となりますので、適切な取り組みをお願いします。

① 熱中症予防対策(長野労働局)

② 令和3年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します(厚生労働省)


リスク評価等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について(長野労働局)

投稿日:2022年06月30日

長野労働局長から、リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について周知依頼がありましたので、下記化学物質の評価結果が示されました。適切な対応をお願いします。
① 詳細リスク評価結果
・№.090 ピリジン
・№.111 チオ尿素
・№.112 テトラメチルチウラムジスフィド(別名チラウム)
・№.075 タリウム及びその水溶性化合物
② 初期リスク評価結果
・№.125 N,N―ジメチルホルムアミド
・№.124 ジエチルケトン

リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について(要請文書)
別紙

 


労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省) ~歯科健康診断の報告に関する改正~

投稿日:2022年06月30日

令和4年4月28日付け基発0428第2号をもって厚生労働省労働基準局長から別添のとおり通知がありました。
改正の内容は、有害な業務に従事する労働者に対する歯科健康診断の結果の報告についてです。
施行は、令和4年10月1日です。


労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(長野労働局) ~化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~

投稿日:2022年06月30日

長野労働局長から、化学物質による労働災害防止のための新たな規制にかかる労働安全衛生規則の改正に係る周知依頼がありましたので、改正の趣旨をご理解の上、適切な対応をお願いします。

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について


労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について 「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」(厚生労働省)

投稿日:2022年06月14日

 令和4年5月31日付け基発0531第10号をもって厚生労働省労働基準局長から労働安全衛生規則等の一部改正する省令及び化学物質等の危険性又は有害性当の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する旨の周知依頼がありました。
 改正内容は、化学物質等の適切な管理に関する制度改正です。
 当該改正は、令和4年5月31日に公布し当日より施行(一部については、令和5年4月1日又は令和6年4月1日から施行)ですので、施行日に注意をお願いします。