労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令等の施行等について(個人ばく露測定等関係)

投稿日:2026年09月03日

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、「整備政令」が令和8年6月17日に、「整備省令」が令和8年7月29日に、「リスクアセスメント告示」が令和8年7月31日に、「サンプリング補助者講習規程」が令和8年8月7日に、「整備告示」が令和8年8月21日に、それぞれ公布又は告示されました。
 いずれも、令和8年10月1日に施行又は適用されます(なお、整備省令の規定の一部については令和8年8月1日又は令和8年9月1日、整備告示の規定の一部については令和8年9月1日に施行又は適用されます)。
 詳細は、施行通達を参照ください。

【施行通達】


令和8年度 業務改善助成金のご案内(長野労働局)

投稿日:2026年09月02日

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向 上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
 詳細はリーフレットをご確認ください 。

【リーフレット(業務改善助成金のご案内)】
【リーフレット(一部変更のお知らせ)】


9月は「職場の健康診断実施強化月間」です

投稿日:2026年08月31日

 厚生労働省では、全国労働衛生週間(10月1日~7日)の準備月間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の実施の徹底や事業者の健康保持増進措置等の適切な実施等を呼びかけています。
 事業者の皆さまにおかれましては、取組状況等の確認や適切な実施をお願いいたします。

【リーフレット】
【「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について(通知)】


令和8年度「全国労働衛生週間」を10月に実施

投稿日:2026年08月17日

〈令和8年度の「全国労働衛生週間」スローガン〉

 ひとりひとりが貴重な人材 心も体も健やかに みんな生き生き健康職場

 全国労働衛生週間は、昭和25年から毎年実施しており、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的として、毎年9月1日から30日までを準備期間、毎年10月1日から10月7日までを本週間として実施されています。

【令和8年度実施要綱】
【リーフレット】
【ポスター】
【厚生労働省ページ】


「令和8年度 SDS電子化補助金」のご案内

投稿日:2026年08月17日

 厚生労働省では、化学物質の譲渡・提供者が共通のフォーマットを用いて危険有害性情報のデータ (SDSデータ)を作成することにより、電子的な情報の交換を容易にすること、SDSの作成・変更・交付等の一連の作業負担を軽減すること、SDSによる情報伝達の迅速化を図ること等を目的として、SDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマットを作成し公開しています。
 このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度より、「SDS電子化補助金」を実施しており、令和8年度は、公益社団法人全国労働衛生団体連合会(全衛連)がその事務を行うこととなり、令和8年7月1日から申請の受付を開始しています。
 詳細は、下記リーフレット及び全衛連ホームページをご確認ください。

【リーフレット】
【全衛連ホームページ】


「個人ばく露測定等関係」に係る改正法の施行について(厚生労働省)

投稿日:2026年08月05日

 労働安全衛生法第65条及び第65条の2において、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場では、必要な作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることが事業者に義務付けられています。また、作業環境測定法第2条において、作業場のうち政令で定めるものを「指定作業場」と定義し、「指定作業場」で作業環境測定を行うときは、作業環境測定士に実施させること等が義務付けられています。
 今般、改正法において、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う「個人ばく露測定」を作業環境測定の一部として位置づけ、その測定精度の担保を図ることとされました。このほか、「指定作業場」が追加される等の改正が行われています。
 具体的には、改正法の施行通達を参照ください。

【改正法の施行通達(令和8年7月30日付け基発0730第2号)】


ストレスチェックの集団分析に関して労働安全衛生規則が改正されました

投稿日:2026年07月29日

ストレスチェックの集団分析に関して、特定の個人を識別することができない方法で実施することについて、改正労働安全衛生規則により規定されました。
令和9年4月1日から施行されます。

関係リーフレット及び施行通達をご参照ください。

【関係リーフレット】
【改正省令の施行通達】