労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省) ~歯科健康診断の報告に関する改正~ 令和4年4月28日付け基発0428第2号をもって厚生労働省労働基準局長から別添のとおり通知がありました。 改正の内容は、有害な業務に従事する労働者に対する歯科健康診断の結果の報告についてです。 施行は、令和4年10月1日です。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について 上記に係る告示