業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
特に、症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合 も保険給付の対象となります。
・療養補償給付
医師により療養が必要と認められる以下の場合については、本感染症の罹患後症状として、療養補償給付の対象となる。
ア 診療の手引きに記載されている症状に対する療養(感染後ある程度期間を経過してから出現した症状も含む)
イ 上記アの症状以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養
ウ 本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養
労災給付にかかる詳細については、労働局及び労働基準監督署にお尋ねください。

(参考)
新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(厚生労働省)
業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります