高年齢者の労働災害防止のための指針

投稿日:2026年03月06日

 労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者が占める割合は、近年増加傾向にあります。高齢者の就労が一層進むと予測される中、高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求められています。
 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の労働災害防止のために必要な事項を定めた指針を公表されています。令和8年4月1日より適用されます。(長野労働局)

高年齢者の労働災害防止のための指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001654284.pdf

【関係通達】

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001655174.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001662186.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001662193.pdf


治療と就業の両立支援指針

投稿日:2026年03月05日

 令和7年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法は、事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すこととされ、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備しました。令和8年4月1日に施行されます。(厚生労働省)

治療と就業の両立支援指針(参考資料との統合版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001666578.pdf


「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました

投稿日:2026年02月25日

令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法による、労働者数50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、労働者数50 人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルが作成・公表されました。(厚生労働省)

【リンク】

「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します|厚生労働省
【マニュアル】
001646587.pdf