労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者が占める割合は、近年増加傾向にあります。高齢者の就労が一層進むと予測される中、高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求められています。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の労働災害防止のために必要な事項を定めた指針を公表されています。令和8年4月1日より適用されます。(長野労働局)
高年齢者の労働災害防止のための指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001654284.pdf
【関係通達】
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001655174.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001662186.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001662193.pdf






