1. 長野労働局長(久富康生)は、現行の長野県の特定(産業別)最低賃金を 38円又は40円引上げすることを決定し、官報公示を行いました。
    2. これにより、はん用機械器具等最低賃金は、令和5年12月20日から時間額994 円、計量器等最低賃金は、令和5年12月24日から時間額983円、各種商品小売業最低賃金は、令和5年12月31日から時間額950円に改正されます。
    3. 長野労働局としては、改定後の特定最低賃金の周知を実施してまいります。また、 賃金の引上げに係る各種支援策についても、広く周知を行うなど、引き続き、中小企 業・小規模事業者等へのきめ細やかな 支援に積極的に取り組んでまいります。