長野労働局より周知依頼がありました。
新しい化学物質管理において、作業場所が作業環境測定の結果で第三管理区分と区分され、作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難であると判断されたなどの場合は、有機溶剤等の測定の結果に基づき、呼吸用保護具を適切に選択、使用すること等が事業者に対し義務付けられました。
この告示は、空気中の有機溶剤等の濃度測定、呼吸用保護具の使用や呼吸用保護具が適切に使用されているかどうかの確認方法について定めたものです。
適用は令和6年4月1日です。

三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等について
「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示について(厚生労働省 報道発表)
化学物質管理専門家の要件(専門家告示)
上記専門家告示において「イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者」に該当する者(第2-2-(2)参照)