長野労働局より、石綿障害予防規則の一部を改正する省令が令和5年1月11日にコ付され、令和8年1月1日から施行するにあたり、周知依頼がありました。
今回の改正は、工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等についての改正です。

石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について