情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(厚生労働省) 情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について ※デジタル技術の進展に伴う情報通信機器を用いた委員会開催の留意事項が示されています。