長野労働局より、標記の周知依頼がありました。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 91 号)
による改正後の労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 34 条の2の
10 第2項等に規定する事業場における化学物質の管理について必要な知識及び
技能を有する者として厚生労働大臣が定める者(以下「化学物質管理専門家」と
いう。)の要件については、作業環境測定法第7条の登録を受けた者(以下「作
業環境測定士」という。)で、その後6年以上作業環境測定士としてその業務
に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める講習(以下
「講習」という。)を修了したものと規定されています。
当該講習についての周知です。

化学物質管理専門家の要件に係る作業環境測定しに対する講習について