2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業者にもストレスチェックの実施が義務化されました(令和10年4月1日スタート)。関係リーフレット等をご参照ください。

【周知用リーフレット】
【マニュアル概要版(スタートガイド)】
【マニュアル詳細(令和8年2月)】