長野労働局より、標記の周知依頼がありました。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定に基づき選任等が求められる者について、学校教育法による高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者に関する通知です。

・労働安全衛生関係法令の規定に基づき選任等が求められる者の選任要件等における高等学校卒業程度認定審査合格者の取扱いについて