長野労働局長から、標記について周知依頼がありました。
当該内容は、事業場において化学物質の管理を行う化学物質管理者を養成するための講習の内容を定めるとともに、化学物質管理に関する助言や評価を行う専門家である化学物質管理専門家の要件を定めるものです。

・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
・労働安全衛生規則第 12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について