労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原生があるものとして厚生労働大臣が定めるものの適用について(長野労働局) 長野労働局より、標記の周知依頼がありました。 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原生があるものとして厚生労働大臣が定めるものの適用について