令和4年3月1日に事務所衛生基準規則が改正され、同年3月1日に公布され、同年4月1日から施行となります。
主な改正点は、労働者を常時就業させる室の気温を「18度以上28度以下」に改められました。
今回の改正に伴い次の通達の表中の気温も変更となりますのでご注意願います。

  • 昭和48年3月30日付け基発第188号「金銭登録作業の作業管理について」
  • 昭和50年2月19日付け基発第94号「引金付工具による手指障害等の予防について」
事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について