派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、労働者派遣法施行規則、「同一労働同一賃金ガイドライン」、派遣元指針、派遣先指針が一部改正されます。(令和8年10月1日施行)
 これを踏まえ、明確化された「同一労働同一賃金ガイドライン」への対応や、派遣労働者に対する説明義務の改善、公正な評価による待遇の改善等への対応が必要となります。

 詳しくは、リーフレットを参照ください。

【リーフレット】
【派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省専用ページ)】