「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」について、事業者による労働者の健康確保措置の実施にあたり、労働者の心身の状態に関する情報(心身の状態の情報)が適切に取り扱われるよう指針の改正が行われ、令和4年4月1日から適用することとなりました。

皆様におかれましても、適切な対応をお願いします。