「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正され、令和8年10月19日から適用されています。
この改正は、従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患といった健康課題に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防を健康保持増進措置として、指針上に明確に位置づけるとともに、医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組を明記したものです。
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