「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」について、改正個人情報保護法が令和4年4月1日より施行されたことを踏まえ、指針の改正が行われました。

改正された「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が令和4年4月1日適用となりますので対応をよろしくお願いしたします。