「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第89号)が公布され、令和9年4月1日より施行されることとなっております。
 これに伴って、以下の点について、あらためてご確認いただきますようお願いします。

【リーフレット(定期健康診断等診断項目の一部変更)】
【リーフレット(健康診断を実施しましょう)】
【「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について】
【定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について】