労働安全衛生法第65条及び第65条の2において、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場では、必要な作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることが事業者に義務付けられています。また、作業環境測定法第2条において、作業場のうち政令で定めるものを「指定作業場」と定義し、「指定作業場」で作業環境測定を行うときは、作業環境測定士に実施させること等が義務付けられています。
今般、改正法において、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う「個人ばく露測定」を作業環境測定の一部として位置づけ、その測定精度の担保を図ることとされました。このほか、「指定作業場」が追加される等の改正が行われています。
具体的には、改正法の施行通達を参照ください。





