新たな化学物質規制が令和6年4月に全面施行され、化学物質を使用する全ての事業場に対し「化学物質の自律的管理」が求められることとなりました。
今回の法改正は何十年に一度の大規模な改正と言われており、また改正内容も非常に複雑であるため、混乱されている事業場も多いのではないかと思われます。
当センターにおきましては、化学物質対策に関する専門的相談の対応につきまして、令和6年5月から令和7年2月までの間、「毎月第2水曜日・午後」に産業保健相談員による「電話・窓口相談」の対応を行うこととなりました。
専門的相談の対応につきましては、事前予約制とさせていただきますので、ご利用を希望される場合には、事前に、当センターまでご連絡いただきますようお願いします。